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🦌 猟区(りょうく)とは?初心者でもわかる狩猟区域の仕組み

狩猟免許の勉強をしていると、必ず出てくる言葉「猟区(りょうく)」。
なんとなく「狩りができる場所」というイメージはあるけれど、
実際にはどういう区域なのか、詳しく解説します。


目次

🎯 猟区(りょうく)とは?

「猟区」とは、都道府県知事が指定する、狩猟を行うことができる特別な区域のことです。

簡単に言うと、

「安全に、決められたルールで狩りをしていい場所」

という意味になります。

狩猟は、どこでも自由にできるわけではなく、
鳥獣保護管理の観点から、区域や期間が厳しく決められています。
その中で、狩猟を安全かつ計画的に行うために設定されているのが「猟区」です。


🗺️ 猟区の目的

猟区は単なる「狩りの場所」ではなく、次のような目的で設けられています。

目的内容
🦆 狩猟者の安全確保区域を限定することで、誤射や事故を防ぐ
🌳 野生動物の保護繁殖期や保護区を避け、個体数を適正に管理する
🎯 狩猟文化の普及初心者が安全に学べる場所として活用される
💰 地域振興猟区を観光・レクリエーション資源として活かす

🦢 猟区の種類

猟区には、いくつかのタイプがあります👇

種類内容
普通猟区一般の狩猟ができる区域(狩猟期間中のみ)
有料猟区入場料を払って利用する区域。安全指導員や休憩所など整備された施設がある
放鳥獣猟区飼育された鳥獣(例:キジ・コジュケイなど)を放して狩猟を行う特別な猟区。期間は自由に設定可能

📅 猟区の狩猟期間

通常の猟区は、全国共通の狩猟期間と同じです。

地域期間
本州・四国・九州11月15日〜翌年2月15日
北海道10月1日〜翌年1月31日

ただし、放鳥獣猟区は別。
放した鳥獣を対象にするため、都道府県知事の許可で自由に期間を設定できます。


⚠️ 猟区での注意点

注意点内容
📍 区域外では狩猟禁止猟区の外に出て狩るのは法律違反(鳥獣保護管理法)
📜 入場許可証が必要猟区ごとに発行される「猟区入場許可証」を必ず携帯
🚫 標識の確認猟区の境界には「猟区標識」が立っています。標識の外は立入禁止
💬 ルールを守る指定された期間・鳥獣のみ狩猟可能。違反は罰則あり!

💡 猟区と放鳥獣猟区の違いまとめ

区分対象狩猟期間特徴
一般区域野生鳥獣11月15日〜翌年2月15日(北海道10月1日〜1月31日)誰でも登録すれば狩猟可能
猟区野生鳥獣同上管理された安全な狩猟区域
放鳥獣猟区放した鳥獣許可を受けて自由設定技術向上・体験・レクリエーション目的

✅ まとめ

  • 猟区とは、都道府県知事が指定する「安全に狩りができる特別な区域」
  • 狩猟期間は基本的に全国共通(11月15日~翌年2月15日)
  • 放鳥獣猟区だけは、期間を自由に設定できる
  • 猟区外や期間外での狩猟は、法律違反になるので注意!

🎓覚え方

猟区は「狩りをしていい区」
放鳥獣猟区は「放していい区」
どちらも“ルールを守ること”が大前提!

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この記事を書いた人

青森の森と野山を舞台に、狩猟の知識と技術を学びながら成長する駆け出しハンター。自然と向き合い、命をいただく重さを大切にし、「自然との共生」をテーマに活動している。

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