目次
問1:都道府県の公安委員会は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をする。
ア: 〇
イ: ×
ウ:
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答) イ
古式銃砲や刀剣類の登録を行うのは都道府県の教育委員会であり、公安委員会ではありません。
問2:猟銃又は空気銃について所持許可の申請があり、銃砲刀剣類所持取締法第5条及び第5条の2が規定する欠格基準に該当する場合には、許可をしてはいけない。
ア: 〇
イ: ×
ウ:
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答) ア
銃刀法第5条および第5条の2の欠格事由に該当する場合は、所持許可は不許可にしなければなりません。
問3:公安委員会は、猟銃又は空気銃の所持許可の更新の申請があった場合において、申請をした者及び申請に係る猟銃又は空気銃が許可の基準に適合していると認める時であっても、許可しないことができる。
ア: 〇
イ: ×
ウ:
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答) イ
基準に適合していると認められるときは、公安委員会は更新を許可しなければなりません。
問4:公安委員会は、講習会の開催の日時及び場所を決めるにあたっては、申請者が容易に受講できるように配慮しなければならない。
ア: 〇
イ: ×
ウ:
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答) ア
受講しやすいように日時・場所に配慮する義務があります。
問5:猟銃及び空気銃は、正当な目的で携帯又は運搬しているときの他はすべて保管とみなされる。
ア: 〇
イ: ×
ウ:
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答) ア
携帯・運搬中以外の状態は、原則として『保管』とみなされます。
問6:猟場で実包を装填するのは、獲物がいる明らかな兆候があり、足場が決まった時である。
ア: 〇
イ: ×
ウ:
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答) ア
安全のため、実包を装填するのは獲物の兆候があり足場が安定してからです。
問7:銃砲所持許可は、その用途が何であるかに関わらず受けることができる。
ア: 〇
イ: ×
ウ:
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答) イ
銃砲所持許可は、狩猟・有害鳥獣駆除・標的射撃など目的が限られています。
問8:美術品としての価値のある銃砲又は刀剣類の所持者は、その住所の所在する都道府県の公安委員会に登録の申請をしなければならない。
ア: 〇
イ: ×
ウ:
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答) イ
美術品としての登録申請先は公安委員会ではなく、教育委員会です。
問9:練習射撃場を設置し、又は管理する者が練習用備付け銃を業務のため所持する場合であれば、猟銃の所持が認められる。
ア: 〇
イ: ×
ウ:
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答) ア
練習射撃場の設置者・管理者が業務用として備付け銃を所持することは認められます。
問10:猟銃所持の許可を受けようとする者は原則として技能検定に合格するか、又は射撃教習を終了していなければならないが、有効な技能講習修了証明書がある場合は不要である。
ア: 〇
イ: ×
ウ:
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答) ア
有効な技能講習修了証明書があれば、技能検定や射撃教習は免除されます。


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