狩猟免許の勉強をしていると、必ず出てくる言葉「猟区(りょうく)」。
なんとなく「狩りができる場所」というイメージはあるけれど、
実際にはどういう区域なのか、詳しく解説します。
目次
🎯 猟区(りょうく)とは?
「猟区」とは、都道府県知事が指定する、狩猟を行うことができる特別な区域のことです。
簡単に言うと、
「安全に、決められたルールで狩りをしていい場所」
という意味になります。
狩猟は、どこでも自由にできるわけではなく、
鳥獣保護管理の観点から、区域や期間が厳しく決められています。
その中で、狩猟を安全かつ計画的に行うために設定されているのが「猟区」です。
🗺️ 猟区の目的
猟区は単なる「狩りの場所」ではなく、次のような目的で設けられています。
| 目的 | 内容 |
|---|---|
| 🦆 狩猟者の安全確保 | 区域を限定することで、誤射や事故を防ぐ |
| 🌳 野生動物の保護 | 繁殖期や保護区を避け、個体数を適正に管理する |
| 🎯 狩猟文化の普及 | 初心者が安全に学べる場所として活用される |
| 💰 地域振興 | 猟区を観光・レクリエーション資源として活かす |
🦢 猟区の種類
猟区には、いくつかのタイプがあります👇
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 普通猟区 | 一般の狩猟ができる区域(狩猟期間中のみ) |
| 有料猟区 | 入場料を払って利用する区域。安全指導員や休憩所など整備された施設がある |
| 放鳥獣猟区 | 飼育された鳥獣(例:キジ・コジュケイなど)を放して狩猟を行う特別な猟区。期間は自由に設定可能 |
📅 猟区の狩猟期間
通常の猟区は、全国共通の狩猟期間と同じです。
| 地域 | 期間 |
|---|---|
| 本州・四国・九州 | 11月15日〜翌年2月15日 |
| 北海道 | 10月1日〜翌年1月31日 |
ただし、放鳥獣猟区は別。
放した鳥獣を対象にするため、都道府県知事の許可で自由に期間を設定できます。
⚠️ 猟区での注意点
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 📍 区域外では狩猟禁止 | 猟区の外に出て狩るのは法律違反(鳥獣保護管理法) |
| 📜 入場許可証が必要 | 猟区ごとに発行される「猟区入場許可証」を必ず携帯 |
| 🚫 標識の確認 | 猟区の境界には「猟区標識」が立っています。標識の外は立入禁止 |
| 💬 ルールを守る | 指定された期間・鳥獣のみ狩猟可能。違反は罰則あり! |
💡 猟区と放鳥獣猟区の違いまとめ
| 区分 | 対象 | 狩猟期間 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 一般区域 | 野生鳥獣 | 11月15日〜翌年2月15日(北海道10月1日〜1月31日) | 誰でも登録すれば狩猟可能 |
| 猟区 | 野生鳥獣 | 同上 | 管理された安全な狩猟区域 |
| 放鳥獣猟区 | 放した鳥獣 | 許可を受けて自由設定 | 技術向上・体験・レクリエーション目的 |
✅ まとめ
- 猟区とは、都道府県知事が指定する「安全に狩りができる特別な区域」
- 狩猟期間は基本的に全国共通(11月15日~翌年2月15日)
- 放鳥獣猟区だけは、期間を自由に設定できる
- 猟区外や期間外での狩猟は、法律違反になるので注意!
🎓覚え方
猟区は「狩りをしていい区」
放鳥獣猟区は「放していい区」
どちらも“ルールを守ること”が大前提!


コメント