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問21: 海外旅行のため猟銃の所持許可の更新を受けられなかった人で、交付後A年以内の技能講習修了証明書を所持する人は、帰国後Bヶ月以内であれば、射撃教習を受講することなく猟銃の所持許可を受けることができる。
ア: A: 1年、B: 3ヶ月
イ: A: 3年、B: 1ヶ月
ウ: A: 5年、B: 2ヶ月
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答) イ
海外旅行などで更新できなかった場合、交付から3年以内の証明書を持ち、帰国後1ヶ月以内であれば再教習は不要です。
問22: 災害による交通途絶で猟銃の所持許可の更新を受けられなかった人で、交付後A年以内の技能講習修了証明書を所持する人は、交通復帰後Bヶ月以内であれば、射撃教習を受講することなく猟銃の所持許可を受けることができる。
ア: A: 2年、B: 2ヶ月
イ: A: 3年、B: 1ヶ月
ウ: A: 5年、B: 3ヶ月
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答) イ
災害で更新できなかった場合、3年以内の証明書を持ち、交通復旧後1ヶ月以内であれば再教習は不要です。
問23: 技能講習修了証明書の交付から〇〇以上経過してしまうと、やむを得ない事情で更新を受けられなかった人であっても、猟銃の所持許可を受けるためには射撃教習を受講する必要がある。
ア: 1年
イ: 2年
ウ: 3年
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答) ウ
交付から3年以上経過すると、再度射撃教習の受講が必要となります。
問24: 所持許可を受けた日から〇以内にその所持許可証に記載された猟銃や空気銃を所持することにならなかった場合、当該所持許可は失効する。
ア: 1ヶ月
イ: 2ヶ月
ウ: 3ヶ月
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答) ウ
所持許可を受けた後、3ヶ月以内に銃を所持しないと許可は失効します。
問25: 所持許可が失効したら、失効した日から〇以内に所持許可を受けるか、猟銃を譲渡・廃棄するなどの措置をとらなければならない。
ア: 30日
イ: 40日
ウ: 50日
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答) ウ
失効後50日以内に、再許可を受けるか銃の処分を行う必要があります。
問26: 所持許可失効から〇を経過した時は、都道府県公安委員会は猟銃や空気銃の提出を命じることができる。
ア: 30日
イ: 40日
ウ: 50日
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答) ウ
所持許可失効から50日経過すると、公安委員会は銃の提出命令を出すことができます。
問27: 所持許可を受けた猟銃や空気銃を、引き続き〇年以上許可を受けた用途に使用していない場合は、都道府県公安委員会から所持許可を取り消されることがある。
ア: 1年
イ: 2年
ウ: 3年
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答) ウ
3年以上使用していない場合、所持許可を取り消されることがあります。
問28: 許可を受けた散弾銃の弾倉を〇発以上装填できるものに変更した場合、構造・機能の基準維持義務違反となる。
ア: 2発
イ: 3発
ウ: 4発
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答) イ
散弾銃の弾倉を3発以上に変更すると、構造・機能基準違反になります。
問29: 空気銃の許可を受けた〇〇未満の人は、原則として空気銃の保管を委託しなければならない。
ア: 18歳
イ: 20歳
ウ: 25歳
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答) イ
20歳未満の人は、空気銃の保管を他人に委託する必要があります。
問30: 実包の管理状況を記載する帳簿は、最終の記載をした日から〇〇間保存しておかなければならない。
ア: 1年
イ: 2年
ウ: 3年
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答) ウ
実包の管理帳簿は、最終記載日から3年間保存する必要があります。


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