目次
問31: 都道府県公安委員会は欠格要件について必要な調査を行うまでの最大〇〇間、所持許可者から提出させた銃を保管できる。
ア: 15日
イ: 30日
ウ: 60日
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答) イ
公安委員会は欠格要件の調査を行う間、最大30日間銃を保管できます。
問32: 猟銃または空気銃の所持者は、実包または金属性弾丸がA発以上(散弾銃はB発以上)装填できる着脱式の弾倉を所持してはならない。
ア: A: 5、B: 2
イ: A: 6、B: 3
ウ: A: 7、B: 4
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答) イ
猟銃では6発以上、散弾銃では3発以上装填できる弾倉の所持は禁止されています。
問33: 猟銃、空気銃の所持者は通常、○○に1回、銃や許可証、実包の所持状況を記載した帳簿を警察署等に持参し、検査を受けなければならない。
ア: 半年
イ: 1年
ウ: 2年
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答) イ
猟銃や空気銃の所持者は、1年に1回の検査を受ける義務があります。
問34: 猟銃用火薬類等の譲受許可証の有効期間は、○○で都道府県公安委員会が必要と認められる期間に限られる。
ア: 6ヶ月以内
イ: 1年以内
ウ: 2年以内
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答) イ
猟銃用火薬類の譲受許可証の有効期間は、最長で1年以内とされています。
問35: 自宅で保管できる実包や空包は合計何個以内?
ア: 500個以内
イ: 800個以内
ウ: 1000個以内
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答) イ
自宅で保管できる実包や空包の合計は800個以内に制限されています。
問36: 猟銃用火薬類無許可譲受票は、狩猟期間または鳥獣捕獲の許可有効期間の満了後〇〇以内に、交付を受けた猟友会支部等で返納または抹消の手続きを取らなければならない。
ア: 15日
イ: 30日
ウ: 45日
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答) イ
火薬類無許可譲受票は、満了後30日以内に返納または抹消の手続きが必要です。
問37: 狩猟者登録または鳥獣捕獲の許可を受けた者等が鳥獣の捕獲等のために、1日に実包と空包の合計○○個以下を無許可で製造することができる。
ア: 50個
イ: 100個
ウ: 200個
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答) イ
狩猟目的では、1日に実包と空包の合計100個まで無許可で製造できます。
問38: 狩猟者登録を受けた者等が鳥獣の捕獲等のために、1日に実包と空包の合計〇〇個以下の猟銃用火薬類等を消費する場合は、許可不要。
ア: 50個
イ: 100個
ウ: 200個
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答) イ
狩猟者登録者は、1日に100個以下の実包と空包を消費する場合、許可不要です。
問39: 標的射撃をする者は、1日に実包と空包の合計〇〇個以下を無許可で製造することができる。
ア: 200個
イ: 100個
ウ: 400個
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答) イ
標的射撃では、1日に実包と空包の合計100個まで無許可で製造可能です。
問40: 標的射撃のために、1日に実包と空包の合計〇〇個以下の猟銃用火薬類等を消費する場合は許可不要。
ア: 100個
イ: 200個
ウ: 400個
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答) ウ
標的射撃では、1日に400個以下の実包・空包を消費する場合は許可不要です。


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