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法令問題の過去問題(問81~90まで)

目次

問81: 狩猟者登録を受けて行う狩猟についての次の記述のうち、適切なものはどれか。

ア: 狩猟ができる場所から鳥獣保護区に逃げ込んだニホンジカを捕獲することはできる。
イ: 鳥獣保護区から狩猟ができる場所に追い出したニホンジカを捕獲することはできない。
ウ: 狩猟ができる場所から鳥獣保護区に逃げ込んだニホンジカを、再び狩猟ができる場所に追い出して捕獲することはできる。

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答) イ
鳥獣保護区での登録狩猟は禁止。保護区から追い出す行為も禁止。

問82: イノシシの狩猟についての次の記述のうち、適切なものはどれか。

ア: 自分が仕掛けたくくりわなにかかったイノシシであっても、とどめを刺すために銃器を使用することはできない。
イ: 他人が仕掛けたくくりわなにかかったイノシシにとどめを刺すために、わなの所有者から依頼を受けて銃器を使用してもよい。
ウ: 見ず知らずの他人が仕掛けたくくりわなにかかったイノシシにとどめを刺すために、銃器を使用してもよい。

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答) イ
止めさしに銃器使用は可能だが、他人のわな獲物へは原則不可。所有者の依頼(同意)が必要。

問83: 鳥獣保護管理員についての次の記述のうち、適切なものはどれか。

ア: 鳥獣保護管理員は、主に希少鳥獣の保護活動等を行う環境大臣が委嘱する職員である。
イ: 鳥獣保護管理員は、主に狩猟の取締りや鳥獣保護区の管理等を行う都道府県の非常勤職員である。
ウ: 鳥獣保護管理員は、主に狩猟者の案内を行う市町村職員である。

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答) イ
知事が任命する非常勤職員で、取締り・保護区管理・生息調査等を担当。

問84: 違法捕獲物の譲渡又は譲受についての次の記述のうち、適切なものはどれか。

ア: 違法に捕獲した鳥獣は、卵、標本又ははく製であっても、譲渡又は譲受は禁止されている。
イ: 違法に捕獲した鳥獣であっても、卵については譲渡又は譲受を行うことができる。
ウ: 違法に捕獲した鳥獣であっても、標本又ははく製については譲渡又は譲受を行うことができる。

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答) ア
違法捕獲物は形態を問わず譲渡・譲受は禁止。

問85: 特定猟具使用禁止区域(銃器の使用禁止)の指定とそこにおける狩猟者登録を受けて行う狩猟についての次の記述のうち、適切なものはどれか。

ア: 都道府県知事により銃猟による危険を未然に防止するため又は静穏を保つために指定され、銃器を使用した捕獲は禁止されている。
イ: 都道府県知事により鳥獣の保護繁殖を図るために指定され、銃器を使用して捕獲をする場合は市町村長の許可を得なければならない。
ウ: 環境大臣により銃猟を行うハンターが集中することによる危険を防止するために指定され、銃器を使用して捕獲する場合は都道府県知事の許可を得なければならない。

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答) ア
指定主体は知事。区域ごとに指定された“特定猟具”の使用を禁止する区域で、銃器は禁止。

問86: 狩猟免許や狩猟者登録の諸手続の期間についての次の記述のうち、適切なものはどれか。

ア: 狩猟免許の住所変更は、住民登録の変更後30日以内に届け出なければならない。
イ: 狩猟者登録証の住所変更は、遅滞なく届け出なければならない。
ウ: 狩猟者登録証の返納は、登録期間が満了した日から60日以内に行わなければならない。

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答) イ
登録証の住所・氏名の変更届は“遅滞なく”。返納は満了後30日以内。

問87: 第一種特定鳥獣保護計画に定める鳥獣についての次の記述の適切なものはどれか。

ア: 国(環境大臣)が定めた指定管理鳥獣であるイノシシ及びニホンジカのことである。
イ: 都道府県が定めるその生息数が著しく減少し又はその生息地の範囲が縮小している鳥獣のことである。
ウ: 国(環境大臣)が定める全国的に保護を図る必要がある鳥獣のことである。

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答) イ
第一種は“減少・縮小”している鳥獣の保護計画(都道府県が定める)。

問88: 第二種特定鳥獣管理計画についての次の記述のうち、適切なものはどれか。

ア: 第二種特定鳥獣管理計画は、設定された捕獲目標を達成するまで、計画を見直すことなく対象鳥獣の捕獲を実施するものである。
イ: 第二種特定鳥獣管理計画は、その生息数が著しく減少し又はその生息地の範囲が縮小している鳥獣について定めるものである。
ウ: 第二種特定鳥獣管理計画は、事業の実施状況やモニタリング調査の結果を踏まえて見直しを行うことが妥当である。

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答) ウ
第二種は“増加・拡大”している鳥獣の管理計画。状況に応じて見直す。

問89: 有害鳥獣捕獲についての次の記述のうち、適切なものはどれか。

ア: 農林水産物を食害する有害鳥獣はあらかじめ指定されており、狩猟者登録を受けていれば、狩猟期間以外であっても有害鳥獣の捕獲ができる。
イ: 有害鳥獣捕獲を行うためには、捕獲しようとする鳥獣の種類や捕獲場所等に応じて、環境大臣、都道府県知事あるいは市町村長のいずれかの許可を受けることが必要である。
ウ: 農林水産物を食害する有害鳥獣は、在来種であっても徹底的に捕獲し、その個体数をゼロにすることが望ましい。

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答) イ
“有害鳥獣”という固定指定はなく、捕獲には行政の許可が必要。ゼロ化は適切でない。

問90: 指定管理鳥獣捕獲等事業についての次の記述のうち、適切なものはどれか。

ア: 都道府県の認可を受けて自ら実施する事業である。
イ: 指定管理鳥獣捕獲等事業は、集中的かつ広域的に管理を図る必要があると環境大臣が定めた鳥獣について、都道府県知事が定めた第二種特定鳥獣管理計画の目標達成のため、都道府県等が捕獲等を実施することができる事業である。
ウ: 指定管理鳥獣捕獲等事業は、鳥獣被害防止特別措置法に基づいて、市町村が被害防止計画を策定して、鳥獣被害対策実施隊を編成して実施する事業である。

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答) イ
環境大臣が指定した管理対象に対し、第二種計画の目標達成のため都道府県等が実施できる枠組み。

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この記事を書いた人

青森の森と野山を舞台に、狩猟の知識と技術を学びながら成長する駆け出しハンター。自然と向き合い、命をいただく重さを大切にし、「自然との共生」をテーマに活動している。

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