2025年1月6日。
ポストを開けると、少し厚みのある大きな封筒が入っていました。
差出人を見ると、青森県 西北農林水産事務所。
この時点で、もう中身は分かっていました。
そうです。
狩猟免状が、ついに自宅に届いたのです。
見覚えのある県の封筒。開ける前からドキドキ

写真1枚目の封筒は、
これまで狩猟免許の申請や試験で何度も見てきた、
あの「青森県」の封筒。
でも、今回は今までとは違いました。
「不備があります」でもなく、
「追加書類を提出してください」でもない。
合格のその先にある“結果”が入っている封筒。
手に取った瞬間、
「本当にここまで来たんだな…」
と、じわっと実感がこみ上げてきました。
中に入っていた「狩猟免状交付について」の通知

封筒の中には、まず1枚の通知文が入っていました。
令和7年12月14日に実施された
令和7年度狩猟免許試験にあなたが合格されましたので、
別添狩猟免状を交付します。
この一文を読んだとき、
改めて 「合格したんだ」 という事実が胸にストンと落ちました。
通知文には、
- 試験日
- 合格したこと
- 狩猟免状の有効期間は3年間であること
が、淡々と、でもとても大事な内容として書かれていました。
行政文書なので文章はシンプルですが、
自分にとっては、これまでの努力がすべて報われた1枚です。
そして、ついに現れた「狩猟免状」

通知文の下にあったのが、
今回の主役である 狩猟免状 です。
写真3枚目の、あの白色の用紙。
上部には大きく
「狩猟免状」
と書かれています。
そこに、
- わな猟
- 第一種銃猟
の文字がしっかりと記載されていました。
名前・住所・免許の種類が書かれた1枚の重み

狩猟免状には、
- 免許の種類
- 住所
- 氏名
- 生年月日
- 交付日
- 有効期限
がきちんと書かれています。
そして何より目を引くのが、
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
により狩猟免許を与える。
という一文。
これはただの紙ではなく、
法律に基づいて「狩猟をしてよい」と認められた証なんだと、
改めて感じました。
有効期限を見て、身が引き締まる

狩猟免状の下の方には、
有効期限:令和10年9月14日まで
と書かれています。
3年間という期間。
長いようで、短い。
更新を忘れたら、また一からです。
「この免状を持っている責任」
「安全に、正しく狩猟をする義務」
そんなことも、自然と頭に浮かびました。
「ハンターになった」という実感

正直に言うと、
試験に合格したときは、
「やった!」という気持ちはありましたが、
どこかまだ現実味がありませんでした。
でも、こうして
- 封筒が届き
- 通知文を読み
- 狩猟免状を実際に手に取った
この一連の流れで、ようやく思いました。
「自分は、もうハンターなんだ」
称号をもらった、という表現が
一番しっくりくる感覚です。
ここからが本当のスタート

狩猟免状はゴールではありません。
むしろ、スタートラインです。
これからは、
- 狩猟者登録
- (銃猟の場合)銃所持許可
- 猟友会への加入
- 装備の準備
- 安全管理の徹底
やることは、まだまだたくさんあります。
これから狩猟免許を目指す方へ

もしこの記事を読んでいる方の中に、
- これから狩猟免許を取りたい
- 試験勉強中で不安
- 本当に自分にできるか迷っている
そんな方がいたら、伝えたいです。
一つずつ進めば、必ずここまで来られます。
私も、
最初は分からないことだらけでした。
でも、
- 申請して
- 講習を受けて
- 勉強して
- 試験を受けて
その積み重ねの先に、
この狩猟免状がありました。
まとめ:1月6日は忘れられない日になった

2025年1月6日。
狩猟免状が届いたこの日は、
きっとこれから先も忘れないと思います。
ハンターとしての第一歩を踏み出した日。
この免状に恥じないよう、
安全第一・法令遵守で、
狩猟と向き合っていきたいと思います。
これからも、
狩猟免許取得から実際の狩猟までの過程を、
このブログで記録していく予定です。
同じ道を進む方の参考になればうれしいです。


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